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西日本豪雨の洪水は「ダム操作に瑕疵」西予・大洲の遺族ら損害賠償裁判 約6年で結審 国など反論【愛媛】
西日本豪雨で甚大な洪水被害を受けたのは、ダムの放流操作や避難情報の伝達に問題があったなどとして、愛媛県の西予市と大洲市の遺族らが国などに損害賠償を求めている裁判で、24日に双方が口頭弁論を行い審理が結審しました。判決は来年3月18日に言い渡されます。

2018年に発生した西日本豪雨を巡っては、西予市野村町と大洲市は、野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流などによって下流の肘川が氾濫し、8人が犠牲になっています。

この裁判では、甚大な洪水被害を受けたのはダムの放流操作やその規則、避難情報の伝達に問題があったなどとして、遺族ら31人が国と西予市、大洲市に対して損害賠償を求めています。

松山地裁では最終の口頭弁論が開催。原告側は、異常な洪水が起きた時は防災操作の1時間前に通知が行われず、ダムの操作規則には瑕疵があったと主張しました。

この一方、国は1時間以上前にホットライン通じて西予市に事前通知をしていて、操作規則も中小規模の洪水に優れた効果を発揮していたとし、「瑕疵はなかった」と主張し審理は終了しました。

原告団・奥島直道弁護士:
「こんな酷いことで住民が負けるのであれば、地方自治体・国は何をやってもいい。必要な情報を何も知らさなくていいということになってしまう」

この裁判は2020年1月に行われた最初の提訴からまもなく6年。判決は来年3月18日に言い渡されます。

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12月24日 18:48
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